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世界の銀行・FinTech企業のキャッシュレス化・DX化への取り組み <第4回>  

吉元利行 コラム

~国民IDの利用の果たす役割は大きい~

マイナンバーカードの活用が急がれている。世界ではすでに、国民IDを使ったデジタル化が整備されているからだ。国民IDを活用すれば行政サービスの効率化だけでなく、国民一人一人の実態に合った保護や支援が可能になる。脱税や不正な受給を防止する効果もある。さらには決済サービスの中でも様々な役割が認められている。しかしながら、我が国ではその入り口でもたついている感がある。そこで、世界の国民ID利用状況を見て、今後のマイナンバーカードの活用について展望してみたい。

日本の現状

日本でもすでに、電子データ・電子署名が格納されたマイナンバーカードによるe-Taxでの確定申告、住民票等のコンビニでの取得などの行政サービスの利用が可能だ。今後は、引越し手続オンラインサービスにより、市区町村への行政手続だけでなく、ライフライン(電気・ガス・水道)等の民間手続きなども含めた手続きが、オンラインかつワンストップにできるようになる。また、マイナンバーカードに健康保険証の代替機能が追加され、運転免許証としても使われるようになり、いずれ健康保険証や運転免許証はなくなるとされている。

決済サービスでの利用を見ると、従来は、犯罪収益移転防止法における取引時確認にマイナンバーカードの券面の記載事項が利用されていただけであった。現在は、電子証明書がついた本人確認用の証明書として利用できることから、偽造された運転免許証や健康保険証を使ったなりすまし防止のため、キャッシュレス取引やEC決済でも電子署名を利用した本人認証(eKYC)として活用される。さらには、多重債務の発生防止のための適正な与信や家計管理、家計コンサルティングなどにも活用されていくことが期待される。

しかし、マイナンバーカードやマイナンバーの活用範囲の拡大に拒絶反応を示す国民も少なくない。海外では、国民IDをどのように利活用しているのか、国民の反応も含めてみていきたい。

幅広く活用される国民ナンバー

スウェーデンでは、1947年に導入されたPIN(Personal Identity Number)を使用した個人番号制度が運用されている。社会保障や公共サービス、公的機関の利用のほか、銀行口座の開設や民間のサービスの利用に至るまで欠かせない存在である。日本とは異なり、PINに紐づけられる情報は、出生地、未婚・既婚の別、既婚者の場合には配偶者や子の氏名、所有不動産、死亡後の埋葬場所など多岐にわたる。1960年代後半からデジタルデータ化が開始され、1991年には国税庁の所管となった。スウェーデンではキャッシュレス取引にインボイス制度が組み込まれて運営されており、国税庁は個人の収入と支出を把握できるので、確定申告情報を事前に把握でき、子供手当の支給や医療費補助などは申請がなくても給付される。

デンマークでも、1968年導入されたCPR(Det Centrale Personregister:国民中央個人登録番号)が電子的に運用されており、出生した子供は担当助産師が登録する。また、3カ月以上デンマークに働く外国人もCPRを取得する必要がある。CPRは、行政サービス、銀行口座の開設、ライフラインの申し込み、医療サービスの利用、図書館の利用、就職や起業の際に、本人確認目的で使用される。

韓国では、1962年に制定された「住民登録法」により、住民登録番号制度が導入されたが、北朝鮮の襲撃を契機に改正され、スパイ識別のために、18歳以上の国民に識別番号を付与した。2001年からは行政のデジタル化が進められ、カードの表面には氏名、住民登録番号、現住所、発行区役所名など、裏面には住所変更欄と指紋が登録されている。住民登録番号は、行政は税、福祉、年金、教育などの目的で利用ができ、国民は約1300種類の申請および証明書の発行が受けられるという。民間企業では、携帯電話の契約、銀行口座の開設、インターネットの契約、ネットバンキングやネットショッピングなどの際、本人確認の手段として利用されている。

プライバシーに配慮しながら使われる国民ID

第二次世界大戦におけるナチスとの戦いにより、プライバシーに敏感な国であるフランスでもNIRという個人番号(Numéro d’ inscription au répertoire)があり、出生届が受理されると同時に付与される。性別や出生年月、出生地を示す数字と固有のシリアルナンバーなどを合わせた15桁の数字で構成されるNIRは、おもに社会保障の分野で利用され、雇用契約や医療保険、地方公庫、家族手当公庫などの手続に必要とされる。プライバシーを守るため、NIRを使用できる機関やその目的は政令で定められており、CNIL(Commission nationale de l’infromatique et deslibertes:情報処理と自由に関する全国委員会であり、1978年に制定されたフランスの個人情報保護法に基づく監督機関)の許可が必要とされている。

なお、電子政府を推進する政府は、「電子健康保険カード(Carte Vitale)」「国家身分証明カード(CNIE)」「日常生活カード(CVQ)」の3つのIDカードを発行している。

電子健康保険カードは16歳になると自動発行され、医療費の払い戻し、第三者支払制度(現物給付)の利用が可能になる。「身分証明カード」は、政府の認証システムと連携し、安全なオンラインサービスに利用できる。日常生活カード「CVQ」は、地域単位で行われる公共サービス(役場や図書館、スポーツ・サービス、映画館、交通、レストラン、託児所などへのアクセスなど)の提供を受けるのに利用される。このように、利用目的を分散し、複数のIDカードを使うなど、プライバシーへ配慮する工夫がみられる。

信用供与にも使われるマレーシアのMykad

一方、急速なデジタル化による金融包摂を急ぐ中国や東南アジアなどでは、個人番号を金融取引分野で使用することを前提に、幅広い利用分野を認めている。中国では、人民カードがAlipayやWechatPayといった電子マネーアカウントや銀行口座の開設、クレジットカードの申し込みに使われている。

マレーシアでは、1990年に12桁の番号からなる共通番号制度が導入され、2001年からは、Mykadと呼ばれるICカードに記載されている。MykadのICチップには、氏名、住所、性別、顔写真、指紋、宗教(イスラム教徒の場合)、出生州(国)などが登録されている。マレーシアでは、クレジットカードの申し込みに厳格な本人確認が必要で、月収が2,000リンギット(約6.1万円:2023年7月現在)以上でなければならない。そこで、本人の住所や年収などの確認に、国民に交付されているMyKadの情報が活用されている。端末にMyKadを挿入し、指紋認証をすると、登録データが確認できる。

Mykadに登録された個人データの内容の一部 筆者撮影

そのほかにもMyKadのICチップの空き領域には、公的機関や民間事業者によって、運転免許証やパスポート情報、健康情報、e-CASH(電子マネー)、有料道路・公共交通機関等の交通料金精算用ICカード「Touch ’n Go」、公開鍵インフラの機能を使ったデジタル証明書が格納されている。さらには食糧の配布、ATMの利用等に対しても用いられている。

マイナンバーをどこまで利用するか

ドイツや、フランス、オーストリアでは、ナチスドイツのユダヤ人虐殺の影響があり、行政機関によって異なる番号を用いて個人情報を管理している。日本でも、古くは国民背番号制度、さらには住民基本台帳の導入時にプライバシー問題が提起され、憲法違反との訴訟も見られた。したがって、すべての情報をマイナンバーに直接紐付けるのではなく、行政機関に分散する情報を一元管理できないよう、省庁や利用目的に応じて別番号に置き替えるなど、最高裁2008年判決で合憲とされた内容で運用せざるを得ない。そのため、先に紹介したスウェーデンやデンマーク、中国、マレーシアのように、マイナンバーに情報を一元化することはできない。しかし、民間事業者が任意に利用できるスベースがあり、ここへの登録、利用は可能であるから、判決に反しない範囲での一元化は可能と考えられる。

個人的には、スウェーデンの信用情報機関のように、住所や電話番号、家族構成、年齢なども含め、簡単に照会できるような制度設計を行えば、マイナンバーカードによる効率的な行政サービス、漏れのない社会福祉、脱税等の防止、AML/CFT対策などに有効であろうと考える。

スウェーデンの制度で特に採用したいのは、信用情報機関にある自分の情報に誰かがアクセスしたら、直ちに登録メールアドレスに通知がされる仕組みである。不審なアクセスであれば、詐欺などに対する警戒が可能で、情報漏洩もすぐに察知できる。スウェーデンでは、社会生活を行う上で隠すべき情報はないという考え方が浸透しており、プライバシー保護を名目に、社会的に必要な情報が隠蔽可能なことは、不正につながりかねないと考えられている。

これからのデジタル社会、顕名社会の実現に向けて、国家が認証する信頼性の高い制度は必須といえる。日本ではマイナンバーに一元化ができないが、情報へのアクセスの通知制度を採用などすることで、自己の情報の管理と事業者の有効活用の併存が可能となるのではないかと考える。

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